任意後見契約を結んで高齢者や障がい者の方をサポートいたします。
「高齢化社会の問題点」
現在の日本は急速に高齢化が進んでいます。将来は4人に1人が65歳以上の高齢者になると予測されています。今後は高齢者夫婦だけの世帯や高齢者の1人暮らしが増加すると、身の回りの世話や自分の財産管理など、今まで家族に頼っていたことも、全て自分でやらなければならない事態が生まれます。
将来、判断能力が衰えてくると、高齢者を狙った悪徳商法や詐欺などの被害に遭う可能性があるばかりではなく自分の財産管理もできなくなってしまいます。また、病院の入院や福祉のサービスを受けることも、本人の判断能力が衰えた状態ではできません。このような高齢者の財産管理や身上監護をどのように行っていくのかが問題となります。
「第三者後見人として」
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターという社員が行政書士で構成された、認知症高齢者や知的障がい者の方を支援する団体に小職は所属しています。小職の地元である川崎市は市長申立という制度があり、財産が乏しい方や親族がいない、あるいは親族がいるが疎遠で本人に対する支援が期待できない方を対象に川崎市長が法定後見の申立を行う制度があります。小職は市長申立案件に係る後見人として、今まで10数名の方の支援をしてまいりました。また、任意後見契約書の作成も手掛けてまいりました。被後見人の方たちの人生をより豊かにしようと職務に務めていると自負しております。お困りごとがございましたらお気軽にご相談頂ければと存じます。全力でサポートいたしますので、よろしくお願い申し上げます。
高齢者や障がい者の方のサポート(任意後見契約)
- 高齢者住宅や介護施設へ入所後のご自宅や預貯金などの財産管理サポート
- 障がいがある方の財産管理サポート
- ひとり暮らしの高齢者の方の生活の見守りサポート
- 知的障がい者・精神障がい者の子供がいる高齢者の方のサポート
- 葬儀やお墓に関するサポート
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えたときに支援してくれる代理人(任意後見人)を選んで、任意後見契約を公証役場で公正証書をもって結びます。将来、本人の判断能力が衰えたら、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人の監督のもとで任意後見人による支援が始まります。
任意後見制度は、夫婦間夫婦間に子供がいない方や子供がいても老後は子供に頼りたくない方、単身者の方が自ら選んだ親族や第三者に、将来的な老後の支援を依頼できる制度です。
任意後見契約とは
任意後見契約では、契約の内容により、三つの類型があります。
①即効型 本人の判断能力に不安がある場合に、任意後見契約の締結と同時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。即効型はすぐに任意後見を受けることができるメリットがありますが、契約時の本人の判断能力に問題があることが多いので、あまり推奨できません。このような場合は、法定後見制度の利用をお勧めします。
②将来型 本人の現在の判断能力に問題はないが、将来的に判断能力が低下したときに支援を受けたい場合に、任意後見契約だけを結びます。
③移行型 本人の現在の判断能力に問題はないが、任意後見の開始に備えて今から支援を受けたい場合に、任意後見契約と同時に、任意代理契約(生前事務委任契約)を結びます。そして、判断能力に問題がない場合は、任意代理契約に基づいて代理人が本人の財産管理や身上監護を行います。そして、本人の判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行い、任意後見をスタートさせます。
見守り契約と死後事務委任契約
①見守り契約
見守り契約とは、支援者が月1回程度、本人と面会や連絡をして、本人の状況を見守る契約です。見守りを続けながら、任意後見の開始のタイミングを相談して決めることができます。
②死後事務委任契約
死後事務委任契約は、本人の死亡後、代理人が葬儀関係の事務、債権債務の整理、相続財産の相続人への引き渡しを行う契約です。
任意後見契約の開始手続き
任意後見契約締結後、認知症などにより本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。申し立ての後に家庭裁判所が必要な調査を行い、後見の必要性を判断して任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任されると任意後見契約が発効し、任意後見人による支援が開始します。
任意後見人の職責と責任
任意後見人は、契約で定められた特定の行為について、本人に代わって取引や契約等を行います。また任意後見人は定期的に任意後見監督人に対して事務の報告を行います。
任意後見人は、本人の意思を尊重して、本人の心身の状態や生活の状況に配慮して委任事務を行い、善管注意義務によって本人の財産管理や身上監護を行うことが必要です。
任意後見人の事務費用と報酬
任意後見人が委任事務を行うのに要した事務費用は、任意後見契約の定めにより、本人の財産から支出されます。事務費用につき定めがない場合は、民法の委任の規定によります。また、任意後見人の報酬は、任意後見契約で定められた金額により、任意後見人が保管している本人の財産の中から受領します。