遺言書作成のご相談

遺言書の原案作成サービス

「大切な家族を守るために」

 遺言書は、残された家族への最後のメッセージです。また遺言書の作成は相続対策として最も重要です。遺言書が無いために、遺産をめぐり、それまで仲良く暮らしていた家族がいがみ合い、遺産争いに発展する場合が多々あります
 遺言書があれば、遺産争いを無くす、あるいは遺産争いを最小限にとどめることが可能です。また遺言書があれば、原則として自分の希望どおりの遺産分けをすることができます。当事務所では、ご家族の方が幸せになるような遺言書の作成をサポートいたします。
 

■下記のような事情がある方は遺言書の作成をお勧めいたします。

  • 子供がいない
  • 兄弟姉妹が多い。
  • 前妻との間に子供がいる。
  • 認知した子供がいる
  • 遺産を与えたくない相続人がいる。
  • 介護してくれた長男のお嫁さんに遺産を与えたい。
  • 相続人がいないので遺産を慈善団体に寄付したい。
  • 障がい者や認知症の相続人がいる。
  • お世話になった方に遺産を残したい。
  • 行方不明の相続人がいる。
  • 遺産が自宅と僅かな預貯金しかない。

 

 遺言書を作成するメリット

  • 相続争いを回避できる。あるいは相続争いを最小限に抑えることができる。
  • 長男のお嫁さん、内縁の妻、お世話になった人などの相続人以外の人に遺産を残せる
  • 不動産や銀行預金、郵便貯金、株式、自動車などの遺産の名義変更がスムーズにできる。
  • 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が不要である。
  • 家族へ感謝の気持ちを伝えることができる。

 

 遺言書の原案作成サービス

  • 相続人の調査・相続人の確定
  • 相続財産の調査・相続財産の確定
  • 財産目録の作成
  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との連絡・調整
  • 公正証書遺言の証人の手配
  • 遺言執行者の就任

■お手続きの流れ

お問い合わせ
 お気軽にお問い合わせください。  電 話 044-201-4830
                   メール tatsuyoshi.h@nifty.com
ご相談
 当事務所でのご相談・ご自宅でのご相談
資料の収集
 資料を収集し、相続人や財産を確定します。
遺言の内容を確認
 遺言者さまとお打ち合わせし、遺言の内容を確認します。
公証人との打ち合わせ
 公証人と遺言書の内容を確認し、公証役場へ伺う日時を調整します。
公正証書遺言の作成
 遺言者、証人2名が公証役場へ伺います。 
公正証書遺言の作成終了
 遺言書の正本及び遺言書の謄本が交付されます。なお遺言書の原本は公証役場で保管されます。