遺言書の原案作成サービス
「大切な家族を守るために」
遺言書は、残された家族への最後のメッセージです。また遺言書の作成は相続対策として最も重要です。遺言書が無いために、遺産をめぐり、それまで仲良く暮らしていた家族がいがみ合い、遺産争いに発展する場合が多々あります。
遺言書があれば、遺産争いを無くす、あるいは遺産争いを最小限にとどめることが可能です。また遺言書があれば、原則として自分の希望どおりの遺産分けをすることができます。当事務所では、ご家族の方が幸せになるような遺言書の作成をサポートいたします。
■下記のような事情がある方は遺言書の作成をお勧めいたします。
- 子供がいない。
- 兄弟姉妹が多い。
- 前妻との間に子供がいる。
- 認知した子供がいる。
- 遺産を与えたくない相続人がいる。
- 介護してくれた長男のお嫁さんに遺産を与えたい。
- 相続人がいないので遺産を慈善団体に寄付したい。
- 障がい者や認知症の相続人がいる。
- お世話になった方に遺産を残したい。
- 行方不明の相続人がいる。
- 遺産が自宅と僅かな預貯金しかない。
遺言書を作成するメリット
- 相続争いを回避できる。あるいは相続争いを最小限に抑えることができる。
- 長男のお嫁さん、内縁の妻、お世話になった人などの相続人以外の人に遺産を残せる。
- 不動産や銀行預金、郵便貯金、株式、自動車などの遺産の名義変更がスムーズにできる。
- 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が不要である。
- 家族へ感謝の気持ちを伝えることができる。
遺言書の原案作成サービス
- 相続人の調査・相続人の確定
- 相続財産の調査・相続財産の確定
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案作成
- 公証人との連絡・調整
- 公正証書遺言の証人の手配
- 遺言執行者の就任
■お手続きの流れ
- お問い合わせ
- お気軽にお問い合わせください。 電 話 044-201-4830
メール tatsuyoshi.h@nifty.com - ご相談
- 当事務所でのご相談・ご自宅でのご相談
- 資料の収集
- 資料を収集し、相続人や財産を確定します。
- 遺言の内容を確認
- 遺言者さまとお打ち合わせし、遺言の内容を確認します。
- 公証人との打ち合わせ
- 公証人と遺言書の内容を確認し、公証役場へ伺う日時を調整します。
- 公正証書遺言の作成
- 遺言者、証人2名が公証役場へ伺います。
- 公正証書遺言の作成終了
- 遺言書の正本及び遺言書の謄本が交付されます。なお遺言書の原本は公証役場で保管されます。