相続のご相談

遺産分割協議書の作成サービス

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「遺言書がない場合、遺産の名義変更には遺産分割協議が必要です。

 遺言書がない場合、不動産や預貯金、株式、自動車などの遺産の名義変更手続きの際には遺産分割協議が必要です。遺産分割協議とは、相続人の全員の話し合いで誰が何の財産を相続するかを決める手続きのことです。遺産分割協議は相続人の全員で話し合いをしなければいけません。相続人の誰かを除外して話し合をした場合は遺産分割協議は成立しません。また、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停手続きを行うことになります。
 相続人全員で遺産の分け方が決まったら、その内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印での押印が必要です。



 遺産分割協議書の作成サービス

  • 相続人の調査・相続人の確定
  • 相続財産の調査・相続財産の確定
  • 財産目録の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種の遺産の名義変更(他士業の専門分野以外)

 

 

 

 遺産分割協議書を作成するメリット

  • 遺産の範囲や相続人全員で合意した内容が明確になる
  • 後日に紛争になることを未然に防ぐことができる。
  • 不動産・預貯金・株式・自動車などの名義変更手続きに利用できる
  • 相続税の申告に利用できる。

 

 

 

 遺産分割協議を行わないと起こる問題

  • 預貯金の口座が凍結されて、お金がおろせなくなる。
  • 話し合いを放置している間に、さらに相続人が死亡すると相続手続きが複雑になる。
  • 税額の軽減などの特例が使えなくなる。
  • 不動産の価値が下がる恐れがある。

■お手続きの流れ

お問い合わせ
 お気軽にお問い合わせください。  電 話 044-201-4830
                   メール tatsuyoshi.h@nifty.com
ご相談
 当事務所でのご相談・ご自宅でのご相談
相続人の調査・相続財産の調査
 戸籍や相続財産に関する資料を収集し、相続人の確定・財産の確定をします。
遺産分割の協議
 相続人の全員で遺産分けのお話し合いをします。
遺産分割協議書の作成
 遺産分けの協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書への署名・押印
 遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印で押印します。 
各種の遺産の名義変更手続き
 不動産や銀行預金・郵便貯金・上場株式などの相続財産の名義変更を行います。
 ※不動産の名義変更は司法書士が行います。