相談事例(FAQ)
相続の事例
Q.夫が死亡しました。私の子は長男のみですが、夫の姉が遺産を分けてと言います。
遺産を夫の姉に分ける必要はありますか?
A.夫の姉に遺産を分ける必要はありません。相続人は奥様と長男となりますので、遺言書が無い場合は奥様
と長男で遺産分けの話し合いをすることとなります。
Q.私は妻との間に子がいません。私には私を含め兄弟姉妹が3おり、全員生きています。
私が死んだら誰が相続人になりますか?
A. 妻とご主人の兄弟姉妹3名の合計4名が相続人となります。
遺言の事例
Q.ワープロで書いた遺言も有効ですか?
A.無効です。自筆証書遺言は全文を自らの手で書かなければいけません。日付、氏名を自書し、印鑑を押さなけ
ればいけません。なお印鑑は認め印でかまいません。
Q.私の妻は既に死亡し、私には長男と次男がいます。私の全財産を長男に相続させたいの
ですが、そのような遺言は書けますか?
A.書くことは可能です。しかしご主人が死亡して1年以内に次男が長男に対して遺留分に相当する財産を請求した
場合は、長男は次男に対して遺留分に相当する財産を分けなければいけません。ただし1年以内に請求がなけれ
ば遺言書のとおりに全財産は長男のものとなります。